[仮想通貨]FX、株について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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FX、株について

こんにちは、閲覧していただき有難うございます。仮想通貨で現在FX、株を個人でやっている学生です。他にバイトもしており、そちらは給与所得として、FXや株は雑所得として扱われますか?その場合は給与所得の方は何万まで、雑所得の方は何万まで扶養の範囲内で稼ぐことが可能ですか?また、確定申告は何万円以上から必要になりますか?長文ですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

合計所得金額が38万円以下の場合、税金の計算上、扶養親族となります。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除・最低額65万円=給与所得の金額になります。
②FXは、雑所得になります。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
③株式の売買は、譲渡所得になります。
証券会社で「特定口座・源泉徴収あり」を選択した場合には、確定申告不要です。

①+②=38万円を超える場合には、確定申告が必要です。

ご返信有難うございます。確定申告は理解できたのですが、1と2合わせて103万までであれば扶養の範囲内ですか?また、FXと株は出金した時点で税金が発生しますか?

103万円以下の基準は、給与所得だけの場合です。
給与収入103万円―65万円=38万円
各種所得がある場合には、各種所得の合計で判断します。
ご質問者の場合には、①+②=38万円以下であれば扶養親族になります。

FXも株式も決済したときに利益が確定します。

ご返信有難うございます、度々すみません。結果としてバイトと株、FXは分けてだと何万円まで、合わせてだと何万円までが扶養の範囲内ですか?理解力が無くすみません、、

給与所得、雑所得を計算してください。
給与所得でいくらまで、FX(雑所得)でいくらまで、ではなく、両方の所得を足して38万円以下は扶養親族になります。
仮に

給与収入が65万円以下の場合、給与所得は、0円になる為
FX(雑所得)は、収入―必要経費=38万円迄は扶養親族の範囲になります。
FXは、収入ではなく、所得で判断します。

給与収入が70万円の場合
70万円―65万円=5万円
FXは、38万円―給与所得5万円=33万円迄は、扶養親族になります。

理解できました、この度は有難うございました。

本投稿は、2018年10月21日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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