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仮想通貨ICOの損失計上について

例えば、既に上場して市場価格が付いている仮想通貨でICOに投資した場合、
そのICO銘柄コインが未上場の場合は価値が無いと判断して
投資した金額がそのまま損失計上されますか?
それとも、仮想通貨同士の交換として税金が課されますか?

また、別のICO銘柄が上場して市場価格がついてその価格が購入時よりも
マイナスになっている場合、今年度中に決済して損失計上は可能ですか?

税理士の回答

税理士法人ナビオの田中と申します。

まず、市場価格のある仮想通貨を投資に使った場合はそこでいったん清算さますので、値上がりしているようでしたら所得が生じる(税金が生じる)ことになります。

投資先のICOコインについては、仮想通貨は決算/確定申告時点で時価評価しませんので、損失を計上することができません。したがって未上場ICOコインについては、売却や別の仮想通貨に交換するまで、損失も利益も計上することはできません。

別の上場しているICO銘柄は、今年中に決済すれば損失が計上可能です。12月31日で所持したままの場合は、どんなに時価が下がっていようと損失は計上できません。

なお、この仮想通貨の売買で生じた利益、損失は雑所得という扱いで、この雑所得の中で利益と損失を相殺できますが、他の給与所得や事業所得を相殺することはできませんし、損失を翌年に繰り越すこともできません。

※既に発表されている平成31年の税制大綱において、仮想通貨の時価評価の話題がでておりますから、将来において、少なくとも法人所有の仮想通貨は時価評価される可能性が高いです。

本投稿は、2018年12月07日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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