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仮想通貨の売買確定の税金について

よろしくお願いします。

バイナンス取引所でアルトコインをBTCに交換しました。確定したときにドルのレートで計算すると1万円の利益が出ており、そのままバイナンスで保有しました。

その後、しばらくして大暴落し、バイナンスで保有しているBTCがマイナスになっていまいました。現在も、そのままに保有しています。

この場合は、確定申告書に交換したときの1万円の利益を、雑所得の項目に記入するのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨は、含み損益は、所得とはなりません。
雑所得は、1万円と記入します。

本投稿は、2018年12月11日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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