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仮想通貨の年をまたいだ場合の課税対象に関して

仮想通貨の年を跨いでの売買に関して質問です。
例えば
2018年の11月、12月に仮想通貨Aを1枚ずつ購入
11月:仮想通貨Aの価格 10万
12月:仮想通貨Aの価格 5万
2018年の「購入金額:15万 枚数:2枚」

そのまま、年を越し2019年にも
同一の仮想通貨を01月、02月にも1枚ずつ購入
01月:仮想通貨Aの価格 2万
02月:仮想通貨Aの価格 1万
2019年の「購入金額:3.5万 枚数:2枚」

上記の時点でのトータルは
「購入金額:18万 枚数:4枚」となります。

例えは、これ以上購入せずに
2019年内に仮想通貨Aの価格が

4万の時に売却した場合 : 4×4=16万
⇒マイナス2万円なので、課税対象外

5万の時に売却した場合 : 4×5=20万
⇒プラス2万円なので、課税対象

10万の時に売却した場合 : 4×10=40万
⇒プラス22万円なので、課税対象

上記の認識でよろしいでしょうか。
また上記の価格の時に1枚だけ売却した場合はどうなりますか?

税理士の回答

認識の通りで結構です。一枚だけ売却は損失や利益は4分の1となります。

ありがとうございます。
疑問が解決しました

本投稿は、2019年03月12日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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