仮想通貨の贈与・所得税について
アメリカの者ですが、日本に自分の家を買う予定で、アメリカにいる親から援助金を頂く予定です。
普通の海外から送金の場合、確かに贈与税かかわないという認識ですが、今回の場合、親から直接現金ではなく、
仮想通貨をいただく予定です。(海外送金の手数料は原因です)
今回、海外にいる親から仮想通貨を頂く場合、贈与税が発生しますでしょうか?
また、親から頂いた仮想通貨を日本の取引所で販売した場合はどうのぐらい所得税が発生しますか?
この場合は、販売する仮想通貨に対して取得価額はないから、どういうふうに所得税を計算すればいいでしょうか?
PS: そもそも親の仮想通貨は買ったものだけではなく、友人からもらったり、マイニングしたり、取得価額を特定するにも無理です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
現金の場合と同様、贈与税がかからないと考えられます。
所得税については、販売した時点で日本の非居住者でしたら日本の所得税はかからないです。
居住者となった後の販売でしたら、親から贈与された時点の取引価格(日本円換算)が取得価額となり、販売時との差額に対して所得税が課されます。
説明ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2019年04月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。