仮想通貨の利益とパチンコの損失の損益相殺について
例)仮想通貨で年間1000万利益が出たとします。
パチンコで年間200万損失出たとします。その場合両方雑所得区分に入ると思うので
損益通算して800万に税金をかけれることになるのでしょうか?
もちろんパチンコでの損益証明するのは難しいと思うので
仮に帳簿と全ての録画記録を保存して証明できる状態だと雑所得損益通算認められるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
パチンコによる所得の帰属については慎重な判断が必要になると思います。
1.営利目的で日常的に行い生計を立てているような場合(他に仕事をもっていない)は雑所得になると思われます。
2.1以外の場合は一時所得になると思われます。
従いまして、総合的に判断して雑所得になる場合は仮想通貨の利益と損益通算ができます。一時所得になれば仮想通貨の利益と損益通算はできません。
本投稿は、2019年05月25日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。