仮想通貨の配当型ウォレットについて
お世話になっております。
先日税務署に出向き、預けたBitcoinに対して違うコインを無償で毎日貰える配当型ウォレットをやっているのですが。
税務署でお話をさせて頂いた方には、貰った時点で課税がされますと言われましたが、ネットを見る限り、無償で付与された仮想通貨は課税の対象にならないと国税庁Q&Aにあったと、書かれていました。
どちらが正しいのでしょうか?お願い致します。
税理士の回答

無償でもらえるコインがその時点で価値のあるコインか否か(市場に上場しているか)が判断するポイントになります。
国税庁Q&Aには分岐により無償で仮想通貨を取得した例が記載されています。かみ砕いてその内容を記載すると、分岐時点では新たな仮想通貨の価値はゼロなので、仮想通貨を受け取った個人に対しては所得税は課税されないという内容です。
早速のお返事ありがとうございます。すごく助かります。
アプリ内では1ドルから2ドルへ価値が上がっているとのように表示をされてますが何処の取引所にもまだ上場はしていないのでそれは価値が無いという判断で宜しいのでしょうか?

アプリ内の表示は関係ありません。
配当として受け取った仮想通貨の価値が測定できず、また換金ができないものであればそもそも(円ベースで)所得の計算ができません。
とても参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月05日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。