税理士ドットコム - [仮想通貨]ビットコインを預かり換金した場合について - 所得税は、実質所得者課税が原則ですから、ご質問...
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ビットコインを預かり換金した場合について

友人からビットコインの換金を頼まれ、ビットコインを受け取り、換金したのちに現金で手渡しをしました。この場合は課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

所得税は、実質所得者課税が原則ですから、ご質問者が課税される事はないと考えます。

お忙しい中ありがとうございます!

本投稿は、2019年09月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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