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仮想通過両替BTC→ETH→BTCと元の通過に戻して利益発生時の課税対象について

仮想通過を他の仮想通過に交換した場合に課税されるとは認識していますが、
交換の場合、どのタイミングで課税されるのか?複数回実施した場合の課税タイミングについてご教示願います。

BTC→ETH→BTCそれぞれに交換して、元のBTCより増やしていく場合、
税金を計算する場合は、取引として一連が終了した時のBTCの差額が対象となりますか?

0.005BTC→0.41ETH
0.41 ETH→0.0089BTC
送金手数料が0.001.BTC/回別途掛り、
差額、0.00298BTC/回が利益となり
回数行い、利益を得る
課税対象金額は0.00298.✕交換回数
と考えて良いのでしょうか?


税理士の回答

仮想通貨を何かと交換する以下の場合に所得税が課税されます。
① 仮想通貨をJPYやUSDなどの法定通貨と交換
② 仮想通貨を仮想通貨と交換
③ 仮想通貨を商品等と交換
ご質問のケースは②に該当しますが、原則として所得金額(ご質問における課税対象金額)は取引ごとに計算していくことになります。この仮想通貨取引による損益は個人の場合原則として雑所得に分類されます。

所得金額は以下の計算式で算定されます。
所得金額=売却価額-取得価額
    =仮想通貨の数量×売却時価-仮想通貨の数量×1単位当たりの取得原価
ただし、所得金額はすべて日本円で計算しますので、売却各時点における時価情報が必要になります。

ご質問の例で説明しますと、
前提 3,000JPY→0.005BTC(0.005BTCを単価600,000円で購入)
① 0.005BTC→0.41ETH | ETHの時価=15,000円
② 0.041ETH→0.0089BTC | BTCの時価=800,000円

前提 法定通貨の交換なので所得金額は発生しません。
① 所得金額=0.41*15,000-0.005*600,000=3,150JPY
② 所得金額=0.0089*800,000-0.41*15,000=970JPY
所得金額の合計は4,120円になります。
今回のご質問のように、一連の仮想通貨取引が暦年で完結しているような場合には、以下のような計算も可能です。
所得金額=0.0089*800,000-3,000=4,120円
つまり、最終的な仮想通貨であるBTCに交換時の時価を乗じた金額から初期投資の金額(取得価額)を差し引いた金額と計算結果は一致します。
また、送金手数料は必要経費として所得金額から差し引くことができます(国税庁FAQ 8項)。仮想通貨で手数料を支払っている場合にはその時の時価で換算することになります。

なお、国外の仮想通貨交換業者との取引や個人間の取引で取得原価や売却価額が不明な場合には、仮想通貨を購入した際に使用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から仮想通貨の取得原価や売却価額を算定することができますので(国税庁FAQ 12項)、そのような場合には最終的に手元に残った金額から初期投資の金額を差し引くことによって所得金額を計算する簡便的な方法を採用することができるかも知れません。

(参考)国税庁「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

わかり易い回答ありがとうございました
交換で、との回答を見てもイメージが中々わきませんでしたが、例に沿った回答をして頂いて、イメージがわきました
ありがとうございました

本投稿は、2019年10月14日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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