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個人事業主届申請 仮想通貨 その他の事業

2019年に購入した仮想通貨を今年売却して利益が出た場合、すぐに個人事業主の申請をすれば個人事業主としての節税効果は授受できるでしょうか?
例えば他にギタリストとして事業をする場合、ギターを購入してそれを経費にできるでしょうか?(仮想通貨の売却益からギターの金額を引いて節税できるでしょうか?)

宜しくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨の売買基本的に事業所得の基因となる行為に
付随して生じる場合を除き雑所得となります。
ギタリストの場合、ギターも経費にできますが、
金額等により、即時に経費にできたり
減価償却資産になったりしますので
ご注意ください。

本投稿は、2020年01月01日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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