仮想通貨の確定申告における移動平均と総平均
仮想通貨の収益を確定申告する場合、移動平均と総平均ではそれぞれ利益が異なりますが、2018年は移動平均、2019年は総平均法と利益が少ないほうを毎年変えて選んで申請することは問題ないのでしょうか?
最初の申告で移動平均ならその後は変えてはいけないなどルールがあるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の取得費の計算については、以下の様なルールになります。
取得した仮想通貨の種類ごとに評価方法を選び、翌年の確定申告期限までに税務署長に対して届出をすることになります。届出がない場合は総平均法が適用されます。なお、翌年以降評価方法を変更する場合は、税務署長に対して変更承認申請書を提出することになります。
本投稿は、2020年05月04日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。