個人取引の仮想通貨の税金について
取引所での購入以外の仮想通貨の税金についてご教授お願いいたします。
半年ほど前FXと仮想通貨の交換業の会社で、派遣社員として勤めていました。
残業代や休日出勤の賃金を派遣会社を通さずに、仮想通貨で受け取っていました。
合計1.2BTCと30ETH程、受け取りました。
その会社はもうなくなり、タイムカードなどの記録もございません。
この仮想通貨を現金化する際の税金はどうなるのでしょうか。
細かく送金されたものなので、当時のレートなどもわかりません。
結局、現金化した日本円がすべて雑所得としてカウントされるのでしょうか。
それとも、そのような通貨は現金化しないほうがいいのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

柴田博壽
仮想通貨は、譲渡した時点の利益に課税されます。
具体的には、通貨の種類ごとに譲渡収入から購入費並び支払手数料を引いて求められた金額が課税対象です。
よって、譲渡収入そのものが課税対象ではない訳で、また譲渡損失が生じていれば申告は不要です。
質問者様は、現物給与で貰っていますから、その時々の相場が通貨の購入費となります。各通貨の相場を反映した金額が給料相当であったと仮定すれば、通貨で貰った給料相当がいくらかによって購入費を求めることができます。
また、各通貨の取引相場については、ご自身、実際に購入していないことで、相場を注視しなかったと思いますが他の交換所等でお聞きになる、或いはインターネット検索の方法も考えられますね。
取得時期の相場が分かれば、現在の相場と比較もできます。
下落傾向で復活しないなどの状況をご自分で確認し、ご自分で意思決定された方が良いでしょう。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年05月12日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。