キャンペーンによる仮想通貨の配当について
お世話になっております。
出来る限り調べても分からなかったので質問させて頂きます。
○○万円分以上の仮想通貨を一括購入すると5%追加で頂けるキャンペーンがありました。このキャンペーンで頂いた仮想通貨(5%分)に税金はかかりますでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
キャンペーン分は一時所得に該当すると思われます。他に一時所得がなければ、年間50万円まで特別控除がありますので、課税の対象外になると考えます
非常に助かりました!
ご丁寧に対応していただきありがとうございました!
本投稿は、2020年06月08日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。