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以前購入した仮想通貨がどこの取引所でも扱われなくなり損失できない

以前にとある仮想通貨を購入して、気づいたらその仮想通貨はどこの取引所でも扱っておらず売却して損失をさせることができません。

この場合、損失控除はできませんでしょうか?

税理士の回答

「雑損控除」についての質問だと思われますが、これは、地震や火事、台風や害虫被害など、自然現象や生物、人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。

対象となる「資産」とは、生活に必要な住宅や家具、衣類などのことです。事業用の資産や別荘、貴金属や絵画、骨董品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものは資産とはみなされません。

また、損害の原因は以下のいずれかの場合に限定されます。
・自然現象の異変による災害(震災、台風や洪水、落雷など)
・人為による異常な災害(火災や火薬類の爆発など)
・生物による異常な災害(害虫、害獣など)
・盗難(空き巣やひったくり)
・横領   ※恐喝や脅迫、詐欺の被害は適用されません。

したがって、仮想通貨は「生活に必要な財産」とは言い難く(必要であれば仮想通貨に交換することは考えられない)、また、取引所の閉鎖等経済的な事象は「対象となる損害の原因」に該当しません。

本投稿は、2020年07月26日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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