ビットコイン現物とビットコインfxの損益は合算してよいのでしょうか?
こんばんは。
現在、GMOコインでビットコインの現物取引とビットコインのfx取引を行っています。
GMOコインのFAQには「暗号資産取引において、年間の約定ベースにより確定した損益について利益が出た場合は、一般的に総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)に分類されます」とあります。
現物とfxのどちらも総合課税の雑所得ということならば、この2つの取引の損益は合算してよいのでしょうか。
自分の損益は現在、現物で+30万ほど、fxで-5万ほどですので、この場合は合算して+25万としてよいのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

現物とfxのどちらも総合課税の雑所得なので、この2つの取引の損益は合算してよいと思います。
本投稿は、2020年08月07日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。