【暗号資産】翌年持ち越しの確定申告計算方法について
いつもお世話になっております。
暗号資産の翌年持ち越しの確定申告計算方法をご教示ください。
暗号資産を以下のように購入したとします。
・2019年1月
Aが100万の時に1枚購入
・2020年1月
Aを売却せず持ち越し(1月1日にAは50万)
・2020年12月
Aが100万の時に1枚売却
Aの売買では利益は出ておりませんが、
2020年の確定申告で2019年1月の100万のときに購入したと計算してもよろしいのでしょうか?
それとも購入金額は年末にリセットされ、
2020年/1月1日の50万で購入したとし、
+50万の利益と計算しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
2019年1月に100万円で購入した暗号資産を2020年12月に100万円で売却したのであれば、収入金額は100万円、必要経費は100万円であるため、利益(所得金額)は0円となります。
「2020年1月1日にAは50万」とは、100万円で購入した暗号資産が2020年1月1日には50万円に値下がりしたものと解釈しました。
個人の場合は時価評価は行いません。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、2020年1月1日には50万円に値下がりした場合で考えておりました。
大変助かりました、またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月23日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。