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仮想通貨FXでの利益全てを仮想通貨現物の購入費用に充てた場合、その年の雑所得は?

仮想通貨のFXで100万円の利益を得たとします。
その100万円の利益を全て仮想通貨の現物の購入代金に充て、その仮想通貨現物を同年に売却しなかった場合、
FXでの利益100万円ー現物購入費用(必要経費)100万円=0円
という計算となり、その年の雑所得は0円となるのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨は所有しているときの評価益には課税されません。しかし、円やドルに換金したり保有してる以外の仮想通貨に買替えした場合は所得の損益を計算しなければなりません。

回答ありがとうございます。
通貨に替える、他の仮想通貨に替えると所得税が発生するのは存じております。

答えていただきたかったのは「仮想通貨の購入(その年に売却をせず長期間保有する)を必要経費とみなせるかどうか」です。
仮想通貨の購入代金を必要経費として計上して、雑所得の利益から差し引くことができるのでしょうか。

長期間保有していても必要経費にはなりません。
また、購入は資産の種類が変わっただけですので経費にはなりません。

本投稿は、2021年02月16日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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