仮想通貨 税金
年収500万の会社員です。国内のサイトにてビットコインを10万円分購入しました。
ビットコインのみをサイト内で売り買いしていたところ、元金の10万から約6000円の損益がでてしまいました。
この場合は、所得税と住民税にあっては申告しなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
利益が無くマイナスの損失が出ても住民税の申告は必要ですか。

出澤信男
仮想通貨の所得が損(マイナス)であれば、住民税の申告は不要になります。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月21日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。