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仮想通貨の取得のみの確定申告について

今年初めて仮想通貨を複数種類購入しました。
購入のみで売却はしていません。
今後もしばらくは売却せず保有して様子を見る予定です。

確定申告について色々調べたところ、
・2019年の法改正で売却しなくても所有の旨を確定申告が必要
というのと

・売却による利益が会社員の場合20万以上出た場合の時のみ確定申告が必要

の2パターンを見つけました。

実際はどちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

2019年の法改正で売却しなくても所有の旨を確定申告が必要


確認していただきたいのですが、「財産債務調書」となってはいないでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、給与以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
給与所得者の場合は、売却による利益が20万以上出た場合の時のみ確定申告が必要になるというのが正しいです。

財産債務調書になっているかについては、色んなサイトを見たためどこに何が書いてあったかわからなくなってしまいました…

税務署に仮想通貨について確定申告して、所有している通貨と計算方法を届ける必要がある。みたいな内容だったと思います。

基本的には20万円以上利益が出たら確定申告ということで間違いなさそうでしょうか?

給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。

という理解でよろしいかと思います。正確にいうと、20万円を超えると、ということになります。

本投稿は、2021年04月02日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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