移動平均法と総平均法で違いがでた時の確定申告について
こんにちは!よろしくお願い致します。
給与所得があり、仮想通貨で30万全額投資して、利益が30万になったので全額売却したとします。その時点では、手持ちは60万になり、30万に対して確定申告が必要だと思います。
そこで、利益の30万は買い物で全て使用し、残った30万をまた仮想通貨に全額投資したとします。
投資した分はさらに30万の含み益が出ていますが売却せずに12月31日になった場合、移動平均法では利益が30万になり、総平均法では20万以下になると思うのですが、このように差が出て、総平均法で結果を出した場合は、確定申告は不要になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
購入数量が書いていないので、相談者様の計算が正しいのかどうかわかりませんが、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2021年05月16日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。