仮想通貨損益
仮想通貨取引に関してです
現在扶養内の学生です
2021年に入ってから利益確定を行い
50万程の利益を確定しました
ですが最近の暴落で損益を確定したところ
利益が38万より少なくなった場合は来年確定申告をする必要は無いのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
確定したものであり、プラスとマイナスがあれば相殺できます。その相殺後の所得が、所得税の場合は48万円、住民税の場合は45万円を超えなければ申告する必要ありません。
本投稿は、2021年05月22日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。