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仮想通貨での法人化における同族会社の行為計算否認について

仮想通貨で大きな利益が出てしまったので法人化を考えています。
その際、

仮想通貨を個人から法人に貸出

値上がり後ある程度の価格で利確

法人で売却し売却益から貸出時の時価相当を現金で返済(個人の所得税は0?)★

残りは法人の利益として計上しそれにかかる法人税等を納める

この場合、民法上は問題ない(消費寄託などあるので)ようですが、税法上は、★部分が同族会社の行為計算否認になってしまうのでしょうか。

確かにやろうとしていることは租税回避になるとは思うのですが、同族会社だからこそ出来る節税方法なのでは、と過去の判例を見て考えています。

税理士の回答

明確な判断が困難なグレーな取引だと思いますので、あくまで私見です。
必ず、行為計算否認とされるかはわかりませんが、ご質問者様が書かれている「同族会社だからできる」というのがポイントで、逆に言えば同族会社でなければ出来ない、つまり第三者に同様の寄託をするかという基準で判断されると思います。
一般的に、第三者にそのような寄託をする可能性は低いと考えられますので、その取引に必然性や合理性がなく明らかに目的が租税負担の軽減としか認められなければ、否認されるでしょう。
否認されれば、最終的には裁判で争うしかない話だと思います。

ありがとうございます。
節税の意思はあるものの脱税の意思はないのですが証明が難しいですね。ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月01日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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