海外駐在(非居住者)時に購入した仮想通貨を日本帰任後に売却する場合の税金
現在海外駐在をしております。日本に住民票はなく非居住者となります。
以下の場合、①日本にて所得税は掛かりますでしょうか。また、②所得の計算方法(どのように取得額を証明するか?)はどのようになりますでしょうか。
1. 駐在国の仮想通貨取引所にて仮想通貨を現地法定通貨にて購入
2. ハードウェアウォレット(コールドウォレット)に引き出し、保管
3. 数年後、日本へ帰任 (居住者になる)
4. 日本の仮想通貨取引所に口座開設
5. ハードウェアウォレットから4.の口座に仮想通貨入金
6. 仮想通貨を売却して利益が出る
アドバイス頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
結論から言いますと、6の仮想通貨売却時に雑所得が生じ、この時に居住者であるため、所得税がかかります。
雑所得を計算する際の取得価額は1で購入した時の価額です。購入時のレートで円換算します。
ご回答頂き有難うございました。
購入記録(Gmailに取引所から送られてくるメール等)をしっかりと記録保管するように致します。
本投稿は、2021年06月10日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。