【仮想通貨】海外駐在になる場合の準確定申告について
22年1月に海外駐在を予定している会社員です。
仮想通貨で20万円以上の利益確定をしている場合、雑所得として確定申告対象であること理解しているのですが、22年2月の確定申告時期に(本邦)非居住者となっている場合、どのように申告するのが適切なのでしょうか。
以下の準確定申告の記載例2の手続きで雑所得についても申告可能なものでしょうか。
※仮想通貨利益確定に伴う雑所得額はクラウド計算ソフトを使って計算済。
ご教示よろしくお願いいたします。
・準確定申告(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/yoshiki/kisai_h27.htm
税理士の回答

土師弘之
出国までに(確定申告時期を待たずに)自分で準確定申告するか、「納税管理人」を届けて、確定申告時期に申告・納税を代行してもらうかのいずれかになります。
納税管理人の届出をしない場合には、記載例1(資産の譲渡はないので)によって準確定申告することになります。
土師様
・納税管理人の届出をしない場合には、記載例1(資産の譲渡はないので)によって準確定申告
→ 仮想通貨利益の申告は、申告書B第一表の雑所得で行うものと理解しました。
お忙しいところ、ご教示下さりありがとうございました。
本投稿は、2021年07月04日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。