仮想通貨の相続に関して
5年前に仮想通貨を1BTC =10万円の評価相場額で10枚購入しました。それが、現在1BTC =200万の相場評価額に上昇し、購入時100万円が、2千万円の相場評価額の資産になりました。この仮想通貨を、息子に、日本円に換金せずに、仮想通貨のまま、譲渡したいと、考えております。この場合、息子は、私から資産の生前贈与を受けることになり、贈与税を、納付することになるのですが、贈与税の対象額は、購入時点の相場評価額100万円になるのか?、現在の相場評価額2千万円になるのか?、どちらなのでしょうか。仮想通貨のまま、譲渡しますので、売買による一時所得の金額は、発生致しません。
税理士の回答

中島吉央
贈与されたお子さんは、贈与日における取引価格によって評価され贈与税が課税されます。
また、贈与により暗号資産をお子さんに移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を、親の雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。
株とは考え方が違います。下記の27頁、39頁を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
本投稿は、2021年09月24日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。