仮想通貨の税金に関して
仮想通貨の売買で得た利益を、創業資金として、個人事業を開業したいと、考えて
おります。この場合の、確定申告書には、収入としては、1、年金所得、2、雑所得(売買利益)、
(売買利益)、3、事業所得各々の金額を、経費ととしては、1、社会保険、2、
医療費、3、基礎控除、4、創業資金各々の金額を、合算して、納税金額を出して
申告すれば、良いのでしょうか?。ご教示の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
個人事業というのは暗号資産の売買ということでしょうか。
その場合は、事業所得の要件を満たしていなければ、雑所得の扱いになります。雑所得内では収入と経費を通算できますが、他の所得との損益通算はできません。
本投稿は、2021年12月27日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。