暗号通貨(仮想通貨)投資の含み益の扱いについて
暗号通貨(仮想通貨)投資の含み益の扱いについて質問です。
現在20銘柄ほどの暗号通貨を保有しています。
100万円ほどの投資額で現在、時価総額が1000万円程度にまで膨らんでいるのですが、この扱いについてどうしたら良いか分からずご相談させて頂きたいと思います。
これまでの状況としては、
1. 取引所でビットコインを購入後、ビットコイン建てで他の暗号通貨を購入
2. 購入した通貨の価格が上がった後、一部をビットコインに戻す。
3. 1.~2.を繰り返す
という形です。日本円、ドルなどのフィアットには一度も戻しておらず、所謂"含み益"の状態です。
税金を納める意志はもちろんあるのですが、
①円に戻した時点で課税されるのか
②ビットコイン建てで取引した銘柄の価格が上がった時点で課税対象なのか
のどちらなのでしょうか?
(ネット上では①の意見が主流のようですが…)
①の場合、保有銘柄を一度ビットコインに戻し、さらに円と取引する形となります。
この場合投資金額と、最終的に円に変えた金額の差額が課税対象となるのでしょうか?
また仮に②だとした場合、相場は日々大幅に変動しますが、どの時点での時価を見れば良いのでしょうか?
(仮に含み益が1000万円の場合、税額がとても手持ちの現金で納められる額でなくなってしまうため利確せざるをえません…。)
全く知識がなく、頓珍漢な事を申し上げていたら申し訳ございません。
自分でも予想外の含み益となっており、不安に感じています。
何卒お力添えのほど、お願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
流行りの暗号通貨のお話しですね。
暗号通貨については取り扱いが明確になっていない部分が多く、正直回答に困るところもありますが、
一般的な見解で回答させて頂きます。
■円⇒暗号通貨
この時点では、暗号通貨を購入しただけですので課税関係はありません。
■暗号通貨⇒暗号通貨
例えばビットコインでイーサリアムを購入した場合、
・ビットコインを売って
・イーサリアムを買った
という2つの取引が生じたことになります。
買った方は円⇒暗号通貨と同じく、課税関係はありません。
しかし、売った方については、
・円⇒暗号通貨
で購入したものを、売ったと考え、ここで課税が生じるものと思われます。
例えば、100円でビットコインを購入し、
そのビットコインでイーサリアムを120円(※)分購入したとすると、
120円-100円=20円
の利益が発生したものとされて、この20円に対して課税が行われます。
※ここで言う120円はビットコイン⇒イーサリアムにした時点での価格になります。
■含み益
例えば100円で購入したビットコインが時価150円であろうと200円であろうと、
売却しない限り課税関係は生じません。
逆に、含み損であっても利益から控除することはできないことになります。
■まとめ
ビットコインを購入してただ持っているだけであれば課税されることはありませんが、
そのビットコインで他の暗号通貨を購入されたような場合は課税が生じるものと考えられます。
ご相談者様のお考えでは、暗号通貨間の取引は課税関係がないのでは?と思われているのかも知れませんが、税法の考え方としては課税関係があるものと思われます。
歯切れの悪い回答で恐縮ですが、ご参考までに。
本投稿は、2017年06月22日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。