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海外取引所での仮想通貨の振り替えについて

日本に居住している者です。海外取引所のBybitにビットコインとイーサリアムを現物で保有しており、現時点で合わせて1000万円以上の含み益ですが、利確するつもりはまだありません。
これらの仮想通貨でステーキングをするためにBybit内で現物アカウントから資産運用アカウント(ByFiアカウント)に振り替えるつもりですが、振り替えた時点で税務署からこれまでの含み益が課税所得とみなされる可能性はないでしょうか?
仮想通貨で別の仮想通貨を買ったら、それまでの含み益が課税所得になることに気づかなかったというような話を聞き、仮想通貨の資金移動は気をつけないといけないと思ったためです。
ちなみに今回はあくまでBybit内での仮想通貨の振り替えであり、ビットコインはビットコインのままで、イーサリアムはイーサリアムのままでのBybit内での振り替えで、ビットコインをイーサリアムに変えたりなど仮想通貨の種類を変えることはありません。

税理士の回答

期末評価で含み益が課税されるのは法人の場合のみです。
個人の場合は期末換算は行われませんので、通貨の種類が変わらなければ利益が確定することはありません。
暗号資産(仮想通貨)の運用が課税される仕組みは「為替差益」ですので、通貨が変わらなければ「為替差益」が生じることはありません。

教えていただきありがとうございます。
今回、仮想通貨は法人ではなく個人で所有しており、通貨の種類が変わることもない単なる振替えなので、今回のケースでは課税されることはないと解釈してよろしいでしょうか?

単なる口座の移動だと思われますので、含み益が実現されることはないと思います。

よくわかりました。助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月30日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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