税理士ドットコム - 仮想通貨 海外取引所から日本の取引所へ送金 - 同一仮想通貨を保有し続けている状態では評価差損...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨 海外取引所から日本の取引所へ送金

仮想通貨 海外取引所から日本の取引所へ送金

日本の取引所でイーサリアムを購入し、メタマスクウォレットでUSDTで保有していた一部を再度イーサリアムに戻し日本の自分の取引口座に戻しました。
利確する場合の収益差額はいつの価格ですれば良いでしょうか。海外取引所から日本の取引口座に戻した日の価格で良いのでしょうか。

税理士の回答

同一仮想通貨を保有し続けている状態では評価差損益は発生しますが、利確とはなりません。円転したり、他の仮想通貨に乗り換えたときに利確することとなります。円転した時点、乗り換えした時点で評価差益が発生します。

ご教示ありがとうございます。
円転した時点の通貨価格といつの時点での価格で評価差益をすればよろしいでしょうか。
メタマスクでUSDTをイーサリアムにかえた時のイーサリアムの価格という理解でよろしいのでしょうか。

イーサリアムを円転した場合、その取得時のイーサリアムの価格が取得価額となり売却額ー取得価額=損益額となります。

本投稿は、2022年06月12日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642