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法人口座での仮想通貨の購入と海外取引所に送付する件について

今回はbitflyer法人口座での仮想通貨取り扱いに関して質問です。
①個人の知人から弊社法人銀行口座に日本円が振り込まれる
②その日本円を弊社のbitflyer法人口座へそのまま入金
③bitflyer法人口座でXRP (リップル) を購入
④そのリップルを私個人のBinance口座に送金
⑤私個人のBinance口座でリップルをBTCに両替え
⑥両替したBTCを別のアドレスへ送金
⑦終了

この場合、税務署から法人税や何か税金がかかる可能性はありますか?
出金はしません。送金して両替してまた送金。これだけです。

何か問題点がありましたら是非ともお教えいただきたいです。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
①知人から入金された金銭の返還がないので法人が貰うものと思いますから、法人に対して受贈益(益金)が生じます。
➁課税は生じないないと思います。
③同上
➃リップルを法人から受け取った時点で貴方に役員報酬(給与所得課税)、法人は損金不算入の役員給与
⑤リップル→BTCの両替時のレートで所得が生じれば雑所得として貴方に課税が生じます。
⑥誰のアドレスに送金するのか不明なため回答不能

本来、人格も財布も別々である法人と貴方個人を同一人物のように考えていること、第三者である知人との取引を安易に捉えていることから、失礼ながら根本的な考え方が間違えており問題だらけです。
問題点は上記の回答の通りです。

本投稿は、2022年06月29日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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