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令和5年度の給与所得の計算方法について

初めまして。現在、アルバイトを掛け持ちしている大学3回生のものです。
(アルバイト①は当月20日締め、給料日が翌月10日
アルバイト②は当月20日締め、給料日が当月28日です。)
令和5年度(令和4年1月〜令和4年12月)の給与所得の計算方法についてお尋ねしたいのですが、令和4年1月10日に支払われた給料(令和3年12月分の給料)から令和4年12月10日に支払われる給料(令和4年11月分の給料)で計算するのでしょうか?
それとも令和4年2月10日に支払われた給料(令和4年1月分の給料)から令和5年1月10日に支払われる給料(令和4年12月分の給料)でしょうか?
私は令和4年1月に支払われた給料〜令和4年12月に支払われる給料で今年度の収入として計算をするため、11月21日以降の給料(11/21~12/20分で1/10に支給)を含まないと思っていたのですがアルバイト①の店長に「去年の12/21から今年の12/20勤務分が今年度の収入になるから扶養がリセットされるのは12/21からだよ」と言われ困惑してしまいました。

また、店長がヤクザぽくて1ヶ月で辞めたバイトの収入と単発のバイト(源泉徴収票もらっていません)と大学のオーキャンスタッフの収入(給与証明書をもらっています)の分も給与所得としてカウントするのか教えて頂きたいです。

長々と質問申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

給料は、今年支払われた給料です。
入金した給料です。


店長がヤクザぽくて1ヶ月で辞めたバイトの収入と単発のバイト(源泉徴収票もらっていません)

貰って下さい。
と大学のオーキャンスタッフの収入(給与証明書をもらっています)の分も給与所得としてカウントするのか教えて頂きたいです。
はい、入れます。

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票貰ってきます。

本投稿は、2022年10月25日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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