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海外からテレワークで日本の企業にアルバイトで働く場合の税金について

会社でアルバイトが留学中でもテレワークで働けるようにしようという動きがあります。そこで考えられる税金について教えて頂きたいです。

留学に関して条件は下記になります。

・留学先で働いてもよいビザを持っている
・留学期間は一年未満
・扶養の範囲内で働く
・円で日本の口座に振り込む

このような条件の時、日本での納税に関して従来通りで良いのでしょうか?
また、留学先の国で納税の義務は発生するのでしょうか?

その他注意事項が有れば教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  留学期間が1年未満の場合、原則その方は日本の「居住者」となります。居住者の給与は、留学中であっても従来通り毎月の源泉所得税は扶養の有無により税額表に照らして課税し、かつ。年末調整を行うことになります。

  なお、留学先の国の税制は分かりかねますので、留学先の税務当局か税理士にお問い合わせください。

  注意事項としては、留学の期間が延長され1年を超えてその国の居住することになった場合は、その1年を超えることとなった日から、日本の非居住者となります。
 日本の非居住者になった場合、非居住者になる前日までの期間で、その時に年末調整を行うことになります。
 なお、非居住者の場合は、原則日本での勤務がない場合は日本での課税権はありませんので源泉徴収などは発生しません。(役員の場合20.42%の源泉徴収)
 ※給与の計算期間がすべて日本の居住者期間で、支給日が非居住者になった後の場合は、20.42%の源泉徴収が必要となります。

ご回答いただきありがとうございました。
ご回答をもとに社内で共有したいと思います。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  「居住者・非居住者」の判断は、出国時の状況で、
   出国の翌日から非居住者
   出国して1年を経過した時に非居住者
   出国後、1年を超えて国内に居住することが明らかになった日から非居住者
   などに分かれます。

   そこで、留学が短期留学であった場合には、1年を超えて海外に居住することが明らかではないため、ご質問のケースでは「居住者」として回答しています。
   整理をしたのちに、一度、所轄の税務署の再確認されてはいかがでしょうか。

   国税庁HPから「居住者・非居住者」の説明箇所を添付します。
   ポイントは「住所地がどこになるか」となります。

  「居住者と非居住者の区分」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

本投稿は、2022年11月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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