月の中旬での退職及び転職に伴う社会保険料等の支払いについて
転職に関連する社会保険料等の支払い(天引き)についての相談になります。
A社をN月15日に退職をして、B社N月16日に転職した場合の社会保険料の支払い(N月分)はどうなるのでしょうか?
A社の給与形態は当月15日締めの当月25日払い
B社の給与形態は当月月末締めの翌月25日払い
この場合だと
N月の社会保険料はA社だとN月25日に支払い、B社では翌月25日に支払い
という形になるのでしょうか?
そうなると同じN月の分を支払う事になるのでしょうか?
また、重複するという場合はA社またはB社からその支払い(給与の天引き)を停止もしくは後日返還等の対応はできるのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
社会保険料は、月の支払で重複することはありません。
でも、前会社で、後払いをしている場合には、重複することもあると考えます。
疑問に思えば、前の会社と、後の会社にお聞きください。
本投稿は、2022年11月24日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。