非居住者の源泉徴収税・確定申告と所得税について
現在アメリカのカリフォルニア州在住で、日本の企業に「非居住者」としてフリーランスでデザイン業務等の「人的役務の提供」で収入を得ています。
■国内源泉徴収税と確定申告について
他の税理士さんに、「非居住者の場合、デザイン業務については、『人的役務の提供』ですが、列挙されている業務には当たらないため、源泉は不要かと思われます。」と回答をいただきました。そのため、確定申告も必要ないと伺ったのですが、ネットで調べていると、デザイナーでも国内源泉徴税の納税と確定申告が必要と回答があったりします。実際にはどうなのでしょうか?
■所得税について
所得税も同様、非居住者の場合、租税条約を優先し、日本国内での所得税の納税が必要がないという認識で正しいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
申し訳ありませんが、竹中の認識では、
デザインは源泉徴収されるべき報酬と考えます。
相手方企業などが引いて納めるべきものです。
ただし
日米租税条約
日米租税条約第12条(使用料):
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領されるすべての種類の支払金等をいう
で、日本では、0%の源泉税になります。
よって、引かないで支払います。
相談者様が日本に申告する必要はないと考えます。
■所得税について
所得税も同様、非居住者の場合、租税条約を優先し、日本国内での所得税の納税が必要がないという認識で正しいのでしょうか?
正しいです。
ご丁寧にありがとうございます。
事業者の税理士さんによる判断のもとなので、私から源泉徴収税を確定申告として支払うことはないはないという認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
事業者の税理士さんによる判断のもとなので、私から源泉徴収税を確定申告として支払うことはないはないという認識でよろしいでしょうか?
日本では申告義務がないと考えます。
事業者の間違いがあっても、海外のこと、関係はないと考えてください。
事業者は、ここでは正しく行っていますが・・・。
本投稿は、2023年01月08日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。