生活用動産について
フリマ出品についてお伺いします。
昨年に5回そして今年の1月にそれぞれ一足ずつ新品のスニーカーを出品して収益を得たのですが、いずれも履く目的で購入したものの結局履かずに売った(購入から数日のものもあれば1ヶ月、1年経ったものもあります)、というものです。いずれも定価より高くは売れましたが二次市場価格にそって販売しました。
そこでお伺いしたいのは、
転売としてみなされる「営利目的かつ継続的」の「継続的」にこちらは当てはまるでしょうか?また、営利目的とみなされることはありますでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合になります。
ありがとうございます。
年間を通して、というのは業者さんのように日々売買を繰り返していることを言うのでしょうか?
本投稿は、2023年01月30日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。