離婚後に元夫から毎月お金を受け取っていますが問題ないでしょうか。
不倫により離婚をした妻側からの質問です。(私が妻です)
元夫が不倫したことにより離婚、その際一括での慰謝料はゼロでした。
しかし、慰謝料?生活費?込々の金額が毎月50万円元夫から振り込まれています。
昨年、元夫との子供が成人し就職したのですが、毎月の50万円は減額せず継続して受け取っていても問題ないでしょうか(贈与認定されるのでしょうか)
元夫は50万円を継続して支払う意思があります。
ちなみに離婚時に毎月50万円を支払うとの覚書のようなものを交わしています
(50万円が慰謝料か生活費なのかといった名目や、いつまで支払うといった期限の記載や取り決めはありません)
税理士の回答

竹中公剛
慰謝料や生活費なら、贈与ではありません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2023年02月08日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。