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企業年金連合会からの死亡一時金受取り

妻が、かつて勤めていた職場で厚生年金基金に加入しており、脱退一時金を年金の加算部分として受取るかたちの基本加算年金を選択し受領していた。今般妻が亡くなり、厚生年金基金を引き継いだ企業年金連合会から保証期間内の死亡ということで死亡一時金を受領した。税法上の取扱い(一時所得?相続?非課税?等)をご教示ください宜しくお願いします。

税理士の回答

死亡保険金にあたりますので奥様の相続財産になります。

本投稿は、2023年02月15日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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