事業にも使用している車の売却益
事業割合が70%の車を売却し譲渡益が出た場合、譲渡所得の金額は、譲渡益の70%としても良いですか?
税理士の回答
30%は生活用動産の譲渡なので非課税となりますから、概ねご理解の通りです。
なお、消費税の課税事業者であれば譲渡価額×70%が課税売上高になります。
本投稿は、2023年02月27日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。