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個人で小規模企業共済に入った後の法人設立した場合

小規模企業共済に個人で入り個人事業を残したまま法人設立すると手続きの変更はなくそのまま入り続けられるのでしょうか?
また個人事業を廃業(法人成り)した場合は改めて入り直すのでしょうか?

税理士の回答

加入資格が個人事業主から法人役員に変更になるため共済契約の引継ぎ(入り直しではありません)手続きが必要です。
具体的な手続きは中小機構にお問い合わせください。

本投稿は、2023年03月07日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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