事業所得で収入を得ている学生は親の扶養に入れますか?
現在学生でアルバイトでの収入と、業務委託(web制作)での収入があります。
業務委託の場合だと雑所得となり、48万円の所得で親の扶養が外れると知りました。業務委託での収入も得られるようになったため、開業届を出して事業所得の扱いにしようと考えています。
事業所得になった場合はいくら稼いだら親の扶養に外れるでしょうか。また、開業届を出す場合、開業以前の所得は事業所得扱いになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
事業所得でも、雑所得でも、所得金額の合計額(アルバイトの所得と業務委託の所得の合計額)が48万円を超えると扶養親族ではなくなります。
また、事業所得であるかどうかの判断は、開業届の有無ではなく、
「取引を帳簿書類に記録し、かつ保存しているか」で判断します。また、帳簿書類の記録・保存をしている場合でも、副業の収入が本業の収入割合の10%未満など僅少な場合は、雑所得になります。
ただし、帳簿書類の記録・保存がない場合でも、その収入金額が年間で300万円を超える場合などは、事業所得となる場合があります。
本投稿は、2023年04月03日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。