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フレックスにおける残業食事代

残業食事代は、土日の休日出勤時に8時間以上勤務せざるを得ない場合、お昼ごはんを食べてもらうなどに利用できると捉えています。

ただ、弊社はフレックス制度としており、月の勤務時間が160時間を超えた勤務時間を残業時間としており、平日毎日勤務している従業員が土日に8時間勤務した場合、160時間を超えていない月初の土日に、お昼ごはん代を残業食事代として処理してよいものかわからないので教えていただきたいです。

税理士の回答

所得税法基本通達36-24では、使用者が勤務時間外の勤務をさせた場合に支給する食事については、実費弁償的なものとして取り扱われることから給与として課税しなくても差し支えないとされています。
この取り扱いは、「勤務時間外」である場合に適用されるものですので、「160時間を超えていない月初の土日」が残業とはならないと解釈されるのであれば、非課税となる「残業食事代」には当たらないとか思われます。

残業食事代は、残業をする全員に公平にくばる必要があると思います。
21時まで残業をする人に18時くらいにお弁当を支給するなど。

この場合、フレックス者と9:00-18:00固定の複数規則者が混ざっていた場合に
片方にしか配布しないというのは不公平になります。

フレックスの弊害なのでしょうか。

「勤務時間外」という規制がある限り、残業扱いにならないとこの通達が成り立ちません。見た目には不自然(不公平)かもしれませんが、逆にフレックスタイム利用者の方が有利となり、そちらの方が不公平となりと思われます。

ありがとうございます。
ではフレックスの所定時間を超えたら、毎日、少しでも働けばいつでも、残業食事代を出すことが可能になるということになってしまうのですね。
どちらにしても矛盾を感じてしまいます。。

そもそも正規の勤務時間帯が異なりますので、その結果、一時点で見ると正規の勤務期間内にいる人と残業中の人がいることになります。その点を考えると矛盾しないと思われます。
残業食事代とはあくまで「残業手当」の実費弁償(現物支給)です。
規定通りにすると食べられる人と食べられない人がいるという観点から見ているので、矛盾していると感じるのではないでしょうか。

あくまで例に出させていただいただけで、弊社はフレックスのみです。
そのフレックス従業員に夜ご飯を課税なしで会社経費でお弁当、おにぎりを出してあげたいのです。

ただ、月の所定160hを超えないと残業にあたらないので無理となると、毎日9-21まで働くと仮定しても、月の最終週しか残業にあたらないから、最終週しか食事がでないというのが理解できないというところが相談事項になります。

食事が出来ないのではなく、残業に当たらないから残業食事代に該当せず「非課税」にならないということです。「税法上、食事するな」と言っているのではありません。以下に税法の規定を挙げます。

所得税法基本通達36-24 
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

本投稿は、2023年04月06日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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