扶養内の業務委託について
現在、夫の扶養範囲内で働いています。
今後在宅の仕事にも目を向けていきたいので教えて欲しいためご質問させていただきました。
全く知識がないのですが、扶養から抜けずに業務委託の仕事をすることは可能ですか?
考え方としては、業務委託の収入から経費を精算して、手元に残ったお金がその年の自分の所得となるイメージでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
ご理解の通り、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内になります。
早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月08日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。