フリーモデルへの源泉徴収支払いと経費について
お世話になります。小生、個人で活動している素人モデル(事務所等に所属していない方)の写真を撮影し販売している者です。私は従業員を雇わず1人で行っています。
①モデルさんに出演料をお支払いしているのですが、源泉徴収と支払調書の提出義務はあるでしょうか?ちなみに、同一モデルへの報酬額は一回2万円、年間で10万円未満です。
②撮影の際に飲食店で打ち合わせやインタビューとして使うケースがあるのですが、この時の飲食代は経費になりますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①相談者様が従業員を雇っていなければ、源泉徴収義務者になりません。なお、1人5万円以上は支払調書の提出は必要になると思います。
②撮影のために必要な打合せの費用は経費になります。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2023年04月12日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。