賃貸経営の事業税について
賃貸マンションで事業税がかかる条件は、
戸数10以上で良いのでしょうか?
他に何か条件はありますか?
税理士の回答
不動産の貸付が次のいずれかに該当する場合は、「不動産貸付業」として個人事業税の課税対象となります(東京都の場合)。
・貸付件数が10室以上の場合
・家屋の貸付総面積が600㎡以上で、かつ、家屋の賃貸収入が1,000万円以上の場合
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_8
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月03日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。