[税金・お金]賃貸経営の事業税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 賃貸経営の事業税について

賃貸経営の事業税について

賃貸マンションで事業税がかかる条件は、
戸数10以上で良いのでしょうか?
他に何か条件はありますか?

税理士の回答

不動産の貸付が次のいずれかに該当する場合は、「不動産貸付業」として個人事業税の課税対象となります(東京都の場合)。
・貸付件数が10室以上の場合
・家屋の貸付総面積が600㎡以上で、かつ、家屋の賃貸収入が1,000万円以上の場合

詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_8

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月03日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,322
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,353