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社会保険について

在宅で商品の紹介販売をしています。
しかし赤字なのでダブルワークを考えています。新たにパート収入で補填をかんがえています。
130万を超えたパート収入があった場合、在宅の仕事の赤字を申告して103万以下ならば扶養控除や社会保険(協会けんぽ)の主人の扶養控除を受けられますか?

税理士の回答

所得税の扶養については、給与所得と事業所得がある場合は合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。社会保険の扶養について税理士は専門外になるため、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年04月25日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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