国内在住、海外所得有りの場合の税金
夫がアメリカ国籍で、フリーランスとして日本に住みながらアメリカの会社から給与が発生する場合、日本での税金額(市県民税・国民保険料など)はアメリカでの所得に応じて発生しますか?それとも日本の企業からの支払いではないため免除されますか?
また、アメリカから支給される額が1000万以上の場合、私の扶養から抜ける必要はありますか?
税理士の回答

日本では全所得を申告してアメリカの所得税は外国税額控除をします。扶養は社会保険のことであれば年金機構に確認してください。
本投稿は、2023年06月14日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。