共同名義の土地売却益を持ち分を変えて分けた場合の税金について
共同名義の土地を売却したときの売却益を、登記上の持ち分を変えて分けた場合、それぞれにかかる税金はどのようになりますか。
・持ち分 A:1/2、B:1/2
・売却益の配分 A:3/4 B:1/4
税理士の回答
共有名義の土地売却益は、原則として所有割合に応じて分配するのが合理的だと思われます。
この土地が長期所有であったか、短期所有であったかにより所得税の税率も異なります。
仮に長期所有、所得100万円であった場合は所得税率15%ですので、
Aの増加分 利益(所得)100万円×3/4×(15%+5%)=150,000円
Bの増加分 利益(所得)100万円×1/4×(15%+5%)= 50,000円
短期所有土地の譲渡の所得税の税率は30%です。
※あくまでご参考の目安の概算です。復興税は計算の便宜上、省略致します。
よろしくお願い致します。
ご回答、ありがとうございました。
Aは、Bの所有分から全体の1/4相当を、受け取ることとなり、贈与税がかかることはありませんか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年12月18日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。