海外在住者の納税について
・外国籍で日本の永住権持ち
・現在海外在住フリーランス
・日本銀行講座に日本円振込
・日本帰国は5年に1度
この場合、日本での確定申告や納税は必要でしょうか?
帰国時の1年分のみの納税になりますか?
税理士の回答

加藤朋子
非居住者の期間で、日本に事務所や営業所を持たない前提であれば報酬が日本で支払われていても日本の所得税は課されません(所得税法161条1項1号と12号)。居住国での申告や納税の要否は現地の専門家に確認された方が良いと思います。
日本の居住者である期間は日本の所得税の課税の対象になります。
本投稿は、2023年07月03日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。