繰り上げ返済
妻が遺産を相続し、その資金で住宅ローン(夫返済中)の繰り上げ返済を考えています。残債1000万円。繰り上げローンではオシドリ贈与は適用できないとネットの書き込みがありました。
そこで、所有分の登記変更(贈与額分)を考えています。
この対応で、贈与額等の課税は発生しないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そこで、所有分の登記変更(贈与額分)を考えています。
贈与ではなく譲渡になります。
この対応で、贈与額等の課税は発生しないでしょうか?
譲渡が発生します。

池田康廣
奥様の相続財産である現金等でローンの返済をし、不動産の持分をご主人から取得することになりますので、持分所有権取得のために対価を支払うことになり、贈与ではなく、1,000万円でご主人から持分を購入したことになります。したがって、御主人にローン返済額である1,000万円を収入金額(譲渡価額)として譲渡所得が生じることになります。
本投稿は、2023年08月08日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。