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フリマサイトでの売買での売買で発生する税金について

20代の会社員です。
フリマサイトで、日用品やキャラクターのぬいぐるみを売って、金銭を受け取った場合、発生する税金はありますか?所得税や住民税など。

税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外になります。営利目的での販売であれば、所得金額が20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2023年08月20日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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